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医療法人設立をお考えの院長先生へ

医療法人にするメリット・デメリットとは!

 「医療法人」は、次のような個人開業医に有効だと考えられます!

 毎年の所得が高額な院長先生 
 開業間もないが経営が順調に推移している院長先生 
 収入が多く後継者のいる院長先生  
 資産の多い院長先生 
 分院を出す予定の院長先生 
 多額の生命保険に加入している院長先生 など                    

 

 個人開業医と医療法人 (一人医師医療法人) との違いとは・・・

個人で開業した後、医療法人への転換(法人成り)を検討されるケースが多くあります。
個人開業医と医療法人(一人医師医療法人)との違いを簡単にまとめると下記の通りです。

項目 医療法人 個人開業医

医院の開設者

医療法人

院長自身
資産負債の
帰属
医療法人 院長自身
保険医療機関 医療法人 院長自身
税金の種類 法人税、法人住民税、事業税 所得税、住民税、事業税
納税義務者 医療法人 院長自身
事業年度 医療法人が定めた定款等に任意に定めた会計年度 1月1日から12月31日
申告期限 事業年度終了の日から2ヶ月以内 翌年3月15日
(所得税確定申告期限)
納税地 医療法人の主たる事務所の所在地 医院の所在地または納税義務者の所在地

  医療法人としての経営面でのメリット・デメリットとは・・・

経営面のメリットとしては、まず「経営主体が個人から法人に移ることにより、より医業の継続性が高まる」という点が挙げられます。

メリット デメリット

 経営感覚の向上が図れること 
 医業の永続化が図れること 
 経営に近代化、適正化が図れること 
 対外信用力の強化が図れること 
 「一人医師医療法人」の場合は常勤
      医師1人で設立可能なこと 
 後継者への事業承継時に行政手続きが
     簡便化されること 
 従業員に意識の積極化が図れること

 医療法の各種の規制を受けること 
 個人で行っていた収益事業は基本的に
   医療法人に引き継げないこと 

 帳簿記載等事務手数が煩雑化すること 
 所轄の都道府県に対して決算報告が
     必要 
 個人の時よりも支出が増えること
   

 

 実際に法人成りの検討を行う場合、経営面と税務面からのメリット・デメリットを検討して見る必要があります。

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