会社設立・会社経営者様向け情報
「新会社法」のポイント 
ご存知の方も大勢いらっしゃるかと思いますが、平成18年5月より新会社法が施行されました。
新会社法では、大幅な規制緩和が行われ、今までよりも株式会社がつくりやすくなりました。
それでは、改正内容のポイントをおさえておきましょう!
最低資本金規制が撤廃された。
改正前は、株式会社をつくるには1,000万円以上、有限会社をつくるには300万円以上の資本金が必要でした。
新会社法では、この規制がなくなり、つまり資本金1円でも会社設立ができることになりました。
銀行の払込金保管証明が不要になった。
改正前は、会社設立手続きをする際の添付資料として、「払込金保管証明書」が必要でした。
新会社法では、払込金保管証明書の代わりに資本金相当額が払い込まれている発起人に預金通帳の写し(コピー)なども、設立登記添付資料として認められることとなりました。
「払込金保管証明書」には、手続き費用が約3万円かかり保管証明を取るのに
数日間も待たされるなどの手続き上のネックになっていました。
取締役会が必須でなくなり、取締役も1人でよくなった。
改正前は、株式会社は、株主総会で取締役を3人以上選んで取締役会を構成し、その中から代表取締役を選び、さらに代表取締役を監査する監査役を1人以上選ぶ必要がありました。
新会社法では、取締役や監査役についての規制緩和が実現しました。その背景には日本にある法人は、そのほとんどが小規模な会社で、オーナー会社であるということがあります。つまり、大株主=社長(代表取締役)となって会社運営をしている場合が多いということです。
また、取締役の任期も2年から10年まで延ばすことができます。(株式の譲渡制限を設けている会社の場合)
法人成りがしやすくなった。
上記以外にも、新会社法ではかなりの規制緩和をしています。
金銭出資以外の出資やそれに類する行為に対しての規制緩和・・・今まで個人事業で営業してきた方が法人成りする場合に資本金を金銭出資することに代えて営業財産を現物出資するなど
「種類株式」といって、議決権のない株式や配当優先権のある株式をより発行しやすくなる環境が整備されました。
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