会社設立・会社経営者様向け情報
種類株式
会社法の施行により格段に活用範囲が広がった種類株式。この種類株式制度を導入することにより、会社や株主のニーズ・目的にあわせた経営体制の構築ができるようになりました。
会社法の登場により、会社を経営するうえでの規制や手続きがガラリと変わりました。具体的には、最低資本金の撤廃、有限会社法の撤廃による株式会社制度への一本化、機関設計や剰余金分配の柔軟化などが実現し、企業経営の手法は自由度が増したといわれています。
特に、中小企業にとって活用方法が大幅に広がった制度のひとつに、「種類株式制度」があります。種類株式は、従来の商法でもいくつかは発行が認められていました。(配当優先株式、議決権制限株式、譲渡制限株式当)が、会社法ではこの発行パターンが一気に9種類に増えたことが特徴です。
9つの種類株式とは
会社法で発行が可能になった9つの種類株式とは、どのようなものがあるのでしょうか?
剰余金の配当に関する優先株式
会社が株主に配当する剰余金の金額や順位について、普通株式よりも優先権を持つ株式
残余財産の分配に関する優先株式
会社を清算した場合に、その会社の残預財産の分配を受ける金額や順位について、普通株式よりも優先権を持つ株式
議決権制限株式
株主総会における議決権の行使について、普通株式とは異なる権利を持つ、あるいは全く権利を持たない株式
譲渡制限株式
株式を譲渡する場合に、発行会社の承認を必要とする株式
取得請求権付株式
株主が発行会社に株式を買い取ることを請求できる株式
取得条項付株式
一定の自由(例えば、新株の発行日、株式の公開日、その他会社が定める日が到来した場合等)が生じた場合に、発行会社が株主から株式を(株主の同意なしに)買い取ることができる株式
全部取得条項付種類株式
2種類以上の株式を発行する会社が、そのうち1種類の株式の全部を株主から買い取ることができる株式
拒否権付株式 (黄金株)
株主総会における決議事項のうち一定の事項(例えば、取締役等の選解任に関する議決権、合併・事業譲渡等に関する議決権等)について、その種類株式を持つ「種類株主総会」の決議を必要とする株式
取締役等の先任権付株式
会社の取締役や監査役の選任・解任についての議決権を有する株式

属人的種類株式
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