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医院・歯科医院・クリニック経営の税金対策

歯科医院・各種診療科医院で利益が出た場合、税金を支払わなければなりません。

ご承知の通りその税金は経費にはなりません。

利益を減らせば税金はかからないはずだと思い込み無駄な経費使う考えはしない方がよいでしょう。

 ドクターだけに与えられた税務上の制度 

 社会保険診療報酬の所得計算の特例

 社会保険診療報酬の所得計算の特例【概算経費率】が適用できる場合とは・・・

項目

その内容

 いつ、判断するか

      
  確定申告のときに            特例を使うか判断する
  

 どんな場合に
 適用できるか


  (社会保険診療報酬)     (所得計算の特例の適用)

   5,000万円以下          (あり)

   5,000万円超          ×   (実額計算による)


歯科医院・医院の収入は、大別すると、

   社会保険診療報酬
   自由診療収入                            の収入に区別されます。
   その他  

このうち、社会保険診療報酬については、租税特別措置法第26条の規定により、実際の必要経費によらないで、次の「経費速計表」にあげる社会保険診療報酬の金額の区分に応じて、「経費の計算式」にあてはめて計算した金額を事業所得の必要経費とすることができます。(その年分の社会保険診療報酬の金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)が5,000万円以下の場合に限る。)

社会保険診療報酬に係る経費速算表

社会保険診療報酬の金額

経費の計算式

2,500万円以下の場合
2,500万円越3,000万円以下の場合
3,000万円越4,000万円以下の場合
4,000万円越5,000万円以下の場合

  ×72%
  ×70%+50万円
  ×62%+290万円
  ×57%+490万円

 

 

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