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助成金・補助金 

 助成金・補助金とは国や各自治体等が支給する「原則 返済不要」の資金のことです。助成金を受給するには一定の条件を満たさなければなりませんが、助成金の存在を知っているのといないのとでは、違いが出てきます。また、助成金の種類は、大変多く50種類以上ともいわれています。仮に、現時点で一定の条件を満たしていなくても、様々な助成金・補助金の存在をご存じであれば、今後、経営方針の選択をしていく上で役立つことと思われます。

「どんな助成金があるのか分からない?」
「やり方が分からない?」
「手続きが大変そう・・・」  

という顧問先様のお手伝いもしております。

個人事業開始、法人設立、異業種への進出に関する助成金の一例

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成する助成金です。
受給資格者創業支援助成金の支給額は、法人等の設立に伴って発生した費用の合計額の1/3の額とし、その額を半分にして2回に分けて支給されます。
(ただし、3分の1の額が200万円を超える場合は200万円です。)
※特定地域進出事業主の場合、支給額は1/2、支給限度額は300万円になります。
 

雇用に関する助成金の一例

中小企業雇用安定化奨励金

契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員に転換させたときに助成します。

  支給額
一人以上転換した事業主 1事業主に35万円
制度を導入した日から3年以内に3人以上の有期契約労働者を通常の労働者に転換させた事業主 1人につき10万円(10人を限度)
母子家庭の母等を、3年以内に2人以上の有期契約労働者を通常の労働者に転換させた事業主 対象母子家庭の母親一人につき15万円 

 

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

公共職業安定所が紹介する労働者を短期間(原則3ヵ月)試行的に雇用したとき助成されます。
支給額 
労働者1人につき、1ヵ月当たり4万円を最長3ヵ月支給

雇用条件の改善や福利厚生の充実に関する助成金の一例

短時間労働者均衡待遇推進等助成金(パートタイム助成金)

パートタイマーと正社員の均衡待遇に向けた取り組みに努めたときに受けられる助成金(下記は中小企業の場合)

対象制度 支給額
(1回目)
支給額
(2回目)
① 正社員と共通の処遇制度の導入 25万円 35万円
② パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度導入 15万円 25万円
③ 正社員への転換制度の導入 15万円 25万円
④ 短時間正社員制度の導入 15万円 25万円
⑤ 教育訓練制度の導入 15万円 25万円
⑥ 健康診断制度の導入 15万円 25万円

 

尾崎税理士事務所
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